埼玉県秩父市 社会保険労務士

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社会保険、雇用保険、労災保険、労務管理Main Support

諸手続電子申請対応

 

 

 

社会保険諸手続き、労使一体感のための労務管理

年金事務所、協会けんぽ、健康保険組合等の諸手続き(電子申請対応)

 年金事務所・協会けんぽヘ提出する健康保険と厚生年金に関する事務を代行します。企業によっては健康保険組合等に堤出する場合もあります。専用ソフトにて電子申請でほとんどの処理をしております。

 社員の入社、退社、扶養、ケガ、病気、出産などの際に必要な書類を届出します。そして、年1回の社会保険の算定事務もすべて処理させていただきます。また、社員さんの年金請求、基礎年金番号の確認、配偶者の第3号の届出書類作成などを処理します。

ハローワーク=公共職業安定所の諸手続き

 ハローワーク=公共職業安定所ヘの雇用保険の届出を代行します。社員の入社、退社(離職票)、育児休業給付金、高年齢雇用継続基本給付金などについて必要な業務を行います。  特に離職票は、退職した社員が失業給付を受ける場合、次の仕事を探す場合に必要な書類となりますので、退職して関係がなくなるとはいえ大切な事務処理です。手間がかかって催促されてしまうと互いに気を使いますので、スムーズな発行ができるよう迅速に処理をいたします。

 また、育児休業中の収入を補う育児休業給付金は給付率が50%と大変よい条件で給付が受けられますから、育児休業中の人にとって大切な請求手続きです。そして、高年齢雇用継続基本給付金は60歳定年後に継続して働く場合でも賃金が下がるケースが実際には多いため、やはり収入を補う目的の給付金です。60歳定年時賃金証明書という手続きを踏んだ上で、60歳定年時の賃金から75%以下に賃金が下がった場合に給付金が受けられます。これも60歳上の方々には大切な請求手続きとなります。

労働基準監督署への労災保険、労働保険申告、就業規則や協定書等の諸手続き

 労動基準監督署ヘは年1回の労働保険料の申告(年度更新)がありますし、通勤災害や労働災害の場合に労災保険の申請、届出を代行します。

 労働基準監督署は、企業にとっては労働条件をきちんと守っていなかった場合に行政指導や場合によって摘発されることもある、ちょっと敷居が高いイメージの有る役所です。それでも社会保険労務士にとっては身近な役所ですから、お任せいただければ淡々と手続きをいたします。

経営者と従業員とがベクトルを合わせ、一体となって事業活動を

 多くの会社は労使とも円満であることと思います。ずーっとそうであることを祈念いたしておりますが、場合により、ちょっとしたことでギクシャクしてしまうことがあります。そしてその感情的なしこりを長い間引きずってしまうことがあるのです。感情的になっておりますと、当事者同士で話し合おうとしてもなかなか良い話し合いができないものです。

 そこで、多くの事例に当たっており、労働法の情報や判例なども豊富に仕入れている社外の専門家の適切な意見を聞くことによって、再び円満な社風に戻すお手伝いができればと考えております。

  就業規則の整備、時間外労働に関する36協定の届け出、最低賃金、正しい割増賃金の計算、年次有給休暇の取り扱い、などを適切に処理し、従業員さんが細かい労働条件をいちいち気にしなくても、会社を信頼して安心して仕事に専念できる職場づくりに、当事務所をご活用下さい。

事務所ご案内Our Office

地図
事務所名 社会保険労務士法人あおば関口事務所
所  長 関 口 光 英
開  設 1996年7月1日
事業開始から25年を経過しました。
ありがとうございます。
所 在 地 埼玉県秩父市桜木町9-15 国土ビル201
TEL: 0494-25-0497  FAX: 0494-25-0517

スタッフ
所  長: 関 口 光 英
    : 新 井(ひ)さん
    : 亀 田   さん
    : 関 口(そ)君
    : 関 口(あ)さん
人員体制 5人
営業範囲
秩父市、秩父郡の各市町村
熊谷市、大里郡の各市町村
深谷市、本庄市、東松山市、行田市、小川町など

個人情報保護kojinjyoho hogo

新着情報News

  • 2024.10.01:最低賃金、令和6年10月からの1年間、都道府県別で埼玉県は1078円です
  • 2024.10.01:厚生年金・健康保険の適用拡大(パートタイマー等)
  •   既存の被保険者数が51人以上の企業・法人で
  •   (1)労働時間が週20時間以上
  •   (2)月額所定賃金8万8000円以上(年額106万円以上)
  •   (3)今後1年以上雇用が見込まれる
  •   (4)学生でない
  •   以上の条件を満たす場合は、新たに被保険者となります。
  • 2023.10.01:最低賃金、令和5年10月からの1年間、都道府県別で埼玉県は1028円です
  • 2023.04.01:月間の60時間超の残業の割増賃金は1.5倍が中小企業にも適用されました
  • 2022.10.01:育児介護休業法が改正され、産後パパ育休その他多くの改正が施行されました
  • 2022.04.01:パワーハラスメント防止措置が中小企業にも義務化されました、育児休業について従業員に対し周知することと個別説明が義務化されました、年金法改正、在職老齢年金・繰下げ受給など多くの改正がされました
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